LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > 危険負担
売買契約などで、引渡しを受けるまでの間に、売主、買主いずれにも非がなく、目的物の一部または全部が滅失したり毀損したりした場合に、負担の分担をどうするかについて決めることを、危険負担といいます。
例えば、家屋の売買契約が締結され、まだ引渡しが終わっていない間に、隣の失火で類焼してしまったとか、地震で家がつぶれてしまったというような場合に、買主は代金を支払わなければならないかという問題が生じてきます。
この場合、売主、買主とも責任はありません。これを、不可抗力といいます。民法では、買主が損失(危険)を負担しなければならないと定めてあります。しかしながら、不動産取引の実情とは違っていますので、売主、買主双方の合意で、売主の負担とする特約を結ぶのが一般的です。
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情報更新日:2007-08-21
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